勤務医を続けながら診療所を開設することができますか

勤務医を続けながら診療所を開設することができますか。

勤務先の病院・診療所の管理者をなされているのであれば原則として開設できません。

個人診療所を開設すれば開設者は管理者である(医療法第12条第1項本文)ので、開設する勤務医の方が勤務先の病院・診療所の管理者である場合2箇所管理になるので原則として個人診療所の開設はできません(第12条第2項)。もっとも、医療法第12条第1項は、①医療過疎地域②介護施設の診療所③企業内の従業員対象の診療所④医療介護の確保促進を図る指針の地域については診療所の管理者になれると規定しています。したがってかかる場合は例外的に2箇所管理が認められ、病院・診療所の管理者であっても勤務医は個人診療所を開設できます。

かように勤務先の病院・診療所の管理者でない場合、あるいは例外に当たる場合は勤務医も診療所を開設できますが、勤務先の病院・診療所に兼務禁止の就業規則があるかもしれませんので、勤務先の同意を得て開設することが必要です。保健所も履歴書に勤務先をかかせて、勤務先の病院・診療所の同意書の提出が求められます。

勤務医で個人診療所の開設ができるとして、勤務医は開設した診療所の診察を他の医師に任せて勤務先の病院・診療の勤務することができますか

できるか否かは個人診療所の開設者は管理者である(医療法第12条第1項本文)ので管理者である勤務医は開設した診療所を外来時間中離れて他の病院・診療所に勤務することが管理者の常勤性に反しないかにかかわってきます。

常勤とは、病院は原則として就業規則で定めた勤務時間すべて勤務する者をいい(医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の別紙常勤医師等の取扱いについて)、診療所については常勤は診療所の「診療時間中」勤務する者とされていました(昭和29年10月19日医収第403号管理者を常勤しない診療所の開設について)が、令和元年9月19日医政総発0919第3号では、診療所の管理者は、診療所の「勤務時間中」勤務するに改められました。ただし、この通知は技術的なものとされ、必ずしもすべての保健所が守られているものではございません。船橋保健所のように令和元年の通知を取り入れ週の半分以上勤務すれば常勤性の要件を満たすというところもありますが、京都市保健所のように昭和29年の通知を守り外来勤務時間は診療していなくても何かあったときのために診療所内にいないと駄目だというところもあります。

たとえ令和元年の通知を取り入れて週の半分以上勤務して頂けば常勤性の要件を満たせば足りるとする保健所であっても、勤務時間外でも診療時間中はいつでも連絡をとれる体制を確保し管理者の責務を確実に果たす必要だとして他の診療所への勤務は認められない可能性もございます。

それゆえ、勤務先の病院・診療所の管理者でない勤務医は、勤務先の承諾を得て診療所を開設できますが、その診療所の診療時間は勤務先の病院・診療所の勤務時間外に限られるのが原則と考えるのが穏当です。

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