事業譲渡による分院の廃止
法人の分院を他の法人に事業譲渡する場合、分院を譲渡する法人は診療所の廃止手続をしなければなりません。
医療法人の分院を廃院する手続は、
(1)保健所に対して診療所廃止届、
(2)都道府県に対して分院廃止の定款変更認可申請書と
(3)登記事項届、
(4)法務局に対して分院廃止の登記申請、
(5)厚生局に対する保険医療機関廃止届が必要になります。
(2)都道府県への定款変更認可申請と(1)保健所への診療所廃止届とどちらが先に行うべきか問題です。事業譲渡を受ける医療法人は譲渡を受けた診療所をいつ開設できるかは譲渡する医療法人の廃止届の提出に係ってきます。廃止の定款変更は時間がかかるようなら、定款変更が先に保健所に診療所廃止届を出します。
分院廃止の定款変更に時間がかかる理由
分院の事業譲渡による廃止には、事業譲渡契約書を要求されます。その金額が、譲渡時の譲渡法人の診療所の内装工事設備、医療機器等の簿価と異なる場合、その根拠を聞いてきます。譲渡価格は必ずしも簿価で取引されるものでないので、答えられないと時間がかかります。
譲渡時の簿価+営業権(個人診療所の利益の何年分か)で価格の相当性の説明資料を提出する必要がございます。
保険医療機関廃止届
事業譲渡の場合も
事業譲渡の場合も、譲り受ける法人の診療所に保険医療機関指定は引継ぎ遡及がみとめられます。
例えば、7月1日に開設許可が下りて、保険指定申請期間の7月1日~10日の間厚生局に保険医療機関指定申請をした場合、8月1日に保険医療機関指定が受けたとしても、開設許可が下りた7月1日に遡及して、7月1日から保険診療できることになります。
遡及が認められるためには、譲渡診療所廃止日と譲受診療所開設日が連続してなけらばならないとか、廃院した診療所の医師が引続き譲受診療所に引続き勤務していなければならない等が要求されるため、譲受される医療法人から廃院届の時期や法人の新規診療所(分院)開設後も譲渡前の診療所の医師にとどまってもらう等を要求されることになります。
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