事業譲渡による個人診療所の医療法人の新規診療所(分院)の開設
すでに開設している個人診療所を医療法人に取り込むことで、新規診療所(分院)の開設する場合も最初から新規診療所(分院)を開設する場合と同様。
①都道府県に対する定款変更認可申請②法務局に登記③保険所に開設許可、開設届、エックス線装置設置届③厚生局に保健医療機関指定届が必要です。
しかし、新規診療所の開設と異なり、個人診療所を廃止するとともに、個人診療所の医療施設等を引継ぐため以下の点について留意する必要がございます。
①定款変更認可申請について
(1)事業譲渡の場合、新たに内装設備、医療機器を購入せず、個人診療所の所有するものを購入することになります。
その購入価格について都道府県より、事業譲渡契約書の提出を求められることになります。事業譲渡の金額が譲渡時の内装設備、医療機器等の簿価と異なる場合、都道府県よりその根拠を示すよう指導されます。
譲渡価格は必ずしも簿価で取引されるものでないので、
譲渡時の簿価+営業権(個人診療所の利益の何年分か)で価格の相当性の説明資料を提出する必要がございます。
(2)分院の新規開設とことなり医療施設を法人が賃貸人と新たに賃貸するものではございません。
個人診療所の医療施設の賃貸借を引継次ぐことになります。引き継ぐばあいには、賃借人の交代による覚書等を賃貸人に押印してもらうことが必要になります。本申請の前からあらかじめ覚書のドラフトを示して、賃貸人に説明して打診しておく必要があります。
個人診療所の負債ついても同様です。
(3)保険医療機関指定申請
この場合も個人診療所の廃止を伴うので、個人診療所の保険医療機関廃止届が必要になります。
反面個人診療所を引継ぐので遡及がみとめられます。
新規診療所を開設するばあい、遡及は認められません。例えば、7月1日に開設許可が下りて、保険指定申請期間の7月1日~10日の間厚生局に保険医療機関指定申請をした場合、保険診療が可能なのは指定を受ける8月1日からになり、それまでは自由診療しか行えないことになります。
これに対して、個人診療所を引き込んで新規診療所を開設する場合、8月1日に保険医療機関指定が受けたとしても、開設許可が下りた7月1日に遡及して、7月1日から保険診療できることになります。
但し、法人の新規診療所(分院)の開設と同時に、管理者を廃院前の個人診療所の管理者を交代する場合、診療所は継続せず、新規開設とみられ遡及が認められない場合がございます。法人の新規診療所(分院)開設後も①しばらく管理者にとどまってもらうか②廃院前から勤務していた医師の方に管理者になってもらう等配慮する必要がございます。
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