医療法人の役員のみの社宅が許されるか

医療法人分院開設・移転の定款変更の都道府県の審査が長引く理由②

医療法人の分院・移転等の定款変更手続は東京都では3か月、神奈川県では4か月で終わるのが通常です。都道府県に医療法違反の疑義がみつかると審査が長引くことになります。

医療法違反の疑いのあるとする場合には次のものがあります。                            ①MS法人と医療法人との取引が明らかになった場合                            ②医療法人が理事長に金銭を貸していた場合                                  ③社宅が見つかった場合                                          ④駐車場を借りていた場合                                         ⑤事業譲渡がなされた場合

③社宅が見つかった場合

医療法人が社宅を設けることは許されるか

①医療法人の役員のみが居住を許される社宅を設けることは原則として許されません。

医療法人は剰余金配当が禁止されている(医療法第54条)ため、役員のみを対象とした社宅は剰余金配当とみなされるからです。

②全従業員を対象とした福利厚生により役員が社宅に居住することは許されます。

全従業員を対象とするのであれば、役員に剰余金配当を配当したとはみなされないからです。

但し全従業員が利用できる福利厚生の社宅管理規程の提出を都道府県から求められます。

全従業員も居住できるのに希望がなく役員のみが社宅に居住している場合

この場合について令和5年5月厚生局労働省医政局の持分の定めのない医療法人への移行計画Q&Aに関連して厚生局に問い合わせたことがあります。厚生局は

 

 

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